居宅介護支援事業所とは・・・
在宅の要介護の方が介護保険の在宅サービスやその他福祉サービス等を適切に利用できるように窓口となり、介護サービス計画(ケアプラン)を作成するほか、サービス利用時の相談、保険者やサービス事業所、介護施設との相談、調整などを行います。
☆ 相談日:月曜日~土曜日
☆ 受付時間:午前9時~午後5時
☆ 休日:日曜日・祝日
ご利用にあたって・・・
◇第1号被保険者<65歳以上の方>
原因を問わずに、介護や日常生活の支援が必要となった場合利用できます。 65歳になる月に介護保険証が届きます。
◇第2号被保険者<40~64歳の方>
(医療保険加入者に限る)
対象となる病気(16特定疾患)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合利用できます。